忙しーなー
最近、結構ギリギリです。
ブログだけ読むと優雅に見えますが、割とテンパってます。
ただ、先輩の弁理士からのアドバイスによれば、弁理士になって最初の1年は死ぬ気で頑張れとのこと。
新人として指導を受けられるのは最初の1年だけ。
あとは自分で切り拓いていくしかないからだそうです。
なるほどー、ならもう少し頑張ってみますか。
勘違い
お見合いするんで、ツリガキを書けと言われました。
ツリガキ?
電車の天井から釣り下がっている奴?
「鬼嫁VS鬼姑」とか「現役女子大生ヘアヌード」とか書いてある奴?
おいおい、それは吊り広告!(自分で自分にツッコミ!)
いやー、マジで誤解しました。
正解は「縁談(お見合い)の時にお互いで取り交わす自己紹介(プロフィール)を載せた書面のこと」だそうです(さっき、ウィキペディアで調べました)。
これだから世間知らずは・・・。
今年の意匠法の問題について
某私ゼミの民法・著作権法も大体終わりました(まだ残ってるけど)。
今度は口述再受験生の指導へとシフトします。
でも、その前に。
一部の受験生から、今年の意匠法は易しかったから安心と聞きました。
おいおい!
問題の難易度に関係なく、ちゃーんと差がつくんだってば!
ちょっとしたミスで凄い差が出ることを考えると、むしろ基本問題の方がシビアだったりするんです。
口述試験を見てよ、もーっ!
フルマラソンはハーフマラソンの2倍大変ですが、フルマラソンで優勝する難しさとハーフマラソンで優勝する難しさは同じです!
当たり前のことを当たり前のようにこなすことが一番難しいんです!
ま、こーゆーことを言う人は口述で思い知るでしょうね(いや、そもそも口述にたどり着けるのでしょうか?)。
受験生の皆さんは、特許や商標で大論点をミスしたことよりも、意匠で些細なミスをしたことを心配して下さい。
デジタル一眼を買いました
ニコンD40です。
デジカメの意匠を担当しているうちに、ムラムラと購入欲を刺激されてしまったので。
コンパクトデジカメはビデオカメラから発達したものである一方、デジタル一眼は一眼レフカメラから発達したものです。
だから両者は似て非なるもので・・・などと薀蓄を貯めているうちに買っちゃいました。
ちなみに意匠の仕事ですが、最低限の機械の知識は必要です。
人間のデッサンのために解剖学が必要であるように、デザインを知るためには最低限の機械の知識は必要なのです。
全く機械の知識がないと、とんでもない図面を提出しかねません。
タイヤのない車とか、モニターのないノートパソコンとか。
これは極端な例ですが、馴染みのない物品や新規物品だとやりかねないですよ。
こんな図面を提出したら、3条1項柱書違反の拒絶理由を食らいます。
さて、下の写真はニコンD40で撮影したものです。
うん、さすがに画質は良好です。
あとは撮影技術の問題ですね。
邂逅
何気なく書店で雑誌をめくっていると、見覚えのある商品を発見。
!!!!
これ、ボクが意匠登録出願した奴!
商品化になったんですね。
特許は防衛出願が多いのですが、意匠は商品化が決まってから出願することが多いと言われています。
ですので、こーゆー経験も珍しくないそうです。
でも、実際に自分が担当した出願が商品化されるのを目の当たりにすると、何か感慨深いものを覚えてしまいますね。
追伸
CMもやってました。
この商品、デザインもコンセプトも斬新なので売れると思います。
いやー、何か社会と接点を持った実感を覚えましたね。
合格者の実力
初ボーナスです
初めてボーナスを貰いました。
前の事務所ではボーナスなしだったんで。
35歳にして初ボーナス!
かなりの遅咲きですね。
でも、お世話になった方々へプレゼントとか買ったら、あっという間に減りました。
残りは貯金します。
しかし、弁理士になれて本当に良かったです。
一時はマトモな人生を歩めるかどうか、本当に不安だったんで。
社会人としてのスタートで10年は遅れましたが、弁理士には定年はありません。
せっかく掴んだチャンスです。
充実した人生を歩みたいですね。
論文試験にビックリ!
論文問題を見ました。
ビックリです。
年々、難易度がアップしてますね。
平成17年度の問題と比べると、同じ試験の問題とは思えません。
ただ、論文試験は相対評価なので、完全に正解できなくても大丈夫。
そんなことより、すぐに口述の勉強に取り掛かって下さい。
今年の口述試験ですが、厳しくなるはずです。
ボクの勝手な想像ですが、論文試験以上のサプライズが口述試験であると思うんですよね。
商標機能論 対 消尽論 @ 商標法
先日、某私ゼミで真正商品の流通を商標法で出題したんです(口述でオイルトリートメント事件が出題されたんで)。
そしたら、消尽論で書いてくる人が結構いてビックリしました。
受験生時代は、「商標で消尽なんか書いたら即死!」と叩き込まれていたんで。
でも、去年の口述試験(商標)では、消尽が正解のレーンと商標機能論が正解のレーンが出現して、受験生を翻弄しました。
目が合ったら「ガンつけたな!」と殴られ、目を逸らしたら「シカトしたな!」と殴られるヤクザ級の理不尽さ!
ちなみに特許庁のHPを見ると、公表論点に「商標権侵害(消尽)」と書かれているので、どーやら消尽が正解扱いだったようです。
でも、口述の問題って、少数の試験委員が短期間で大量に作るから、出題ミス(あるいは出題ミスに準じるような悪問)も少なくありません。
一部の試験委員が「消尽? これって出題ミスじゃん!」と判断したからこそ、商標機能論を正解扱いするレーンが現れたのでしょう。
それを考えると、論文試験で消尽論を採用するのは躊躇せざるえません。
ちょっと試験的に考えてみましょう。
商標法の場合、商標法に特有の制度や解釈が出題される傾向があります。
ということは、商標法で真正商品の流通が出題された場合、出題者側としては商標機能論を聞きたがっていると解釈するのが素直でしょう。
既に平成17年に意匠法で出題された消尽論を聞きたいのか、それとも商標の本質にも関わってくる商標機能論を聞きたいのか、冷静に考えて下さい。
また、学会を見回しても、商標機能論の方が優勢な感じがします。
つーか、新しく発表される論文や学術書を見ると、大概、商標機能論で決めていますね。
というわけで個人的には、試験では商標機能論で論理構成をした方が賢明だと思うんです。
でも、一番大事なのは、とにかく基本を大切にすることですよ。
原則から例外に流す、条文上の根拠を明確に示す、論理を首尾一貫させる・・・これが重要です。
ただ、これが難しいんですよね。
商標機能論をばっちり記載していても、侵害の成否を検討していないとか、
商標機能論で論理構成しているはずが、「二重利得」「流通の促進」といった消尽論のキーワードが出て来たりとか・・・。
当たり前のことを当たり前のように書くって、実は凄く大変なんですよね。





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